個人事業主の法人化 いろいろな役所への届け出 合同会社つくってみた vol.4

※ 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

会社登記も完了し、法人番号も発行されました。一応世の中に自分の会社が存在している状態にはなりました。

が!

これは法務局で会社が登記されただけの状態で、他のお役所は会社が設立されたことを知らない状態です。法人番号が発行されたら色々なお役所に「会社ができました」という情報を届けに行かなければなりません。第4回では届け出の数々をまとめます。

書いている内容はあくまで自分メモ、学習の記録ですので、ご自身で活用される場合は改めてお調べになるか、税理士さん等にご確認ください。

前回の記事はこちら↓

一人社長が届け出るべき役所

整理してみます。

  • 市町村役場:法人事業税、法人市町村民税に関する手続き
  • 都道府県税事務所:法人都道府県民税、法人事業税に関する手続き
  • 税務署:法人税関係と会社の会計処理に関する手続き
  • 年金事務所:社会保険の手続き

このほか一般的な従業員のいる会社の場合はハローワークにも行く必要があります。

法人設立届出書

何を提出するかはそれぞれ異なりますが、主に届け出の必要があるのは「法人設立届出書」。会社作りましたという書類です。

マネーフォワード会社設立を使う場合はマネーフォワード内で書類がダウンロードできるので、印刷して必要事項を記入して持参すれば早いです。各役場や市町村でも雛形を発行しています。僕の場合は相模原市なので、以下のように市のホームページに掲載されています。

ややこしいのは、以下の通り市町村の雛形に税務署の分の雛形も入っていますが、税務署には税務署の雛形があります。結局はどちらを使っても良い、というかマネーフォワード会社設立で出力できるものを印刷するのが良いです。

相模原市の法人設立届出書↓・・・全部同じで宛先だけ違うようです

その他必要書類

以下の各役所の項で書いている申請書類のほかに用意しておく書類をまとめました。

履歴事項全部証明書

前回の記事で書いたとおり600円/1通で法務局で発行できます。提出したあとの対応が役場によって異なり、コピーをとって戻してくれる役所もあります。全部原本提出の場合を考慮すると5通くらいあれば足りると思います

定款のコピー

作成した電子定款をプリンターで印刷したものを用意すればOKです。これも各所への申請関係で5部くらい使いました。

税や保険の仕組みを理解する必要

何のための届出をしているのかわけがわからなくなってくるので、税と保険については少し知識を深めておいた方が良いでしょう。

法人住民税・法人事業税

以下のサイトで説明されています。国民に住民税があるように、法人格にも住民税があります。こんなに色々払って本当に節税につながるのか心配になります。。。

社会保険

社会保険がややこしいです。一言で言うと、人や状況によって「保険」という言葉が指していることが全く違うのです。

社会保険は人によって理解がバラバラで、「社会保険」という言葉の指すところが人や情報によって異なります。社会保険とは本来以下の5つを指すんだそうです。

  • 医療保険・・・(健康保険、国民健康保険)
  • 年金保険・・・(国民年金、厚生年金など)
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

しかし、一般的に社会保険と言った場合は「医療保険」「年金保険」を指していることが多く、これは「狭義の社会保険」などと呼ばれるようです。

医療保険は会社員等が加入する健康保険と、それ以外の人が加入する国民健康保険があります。名前がややこしい、、、。さらには前者の健康保険がさらに狭義の「社会保険」であり、「社会保険」と言った場合は前者の健康保険を指していることが多い気がします。

端的には、個人事業の場合は国民健康保険に加入しているため、法人設立とともに社会保険(健康保険)への切り替えが必要です。それぞれ運営者が異なり、前者は市区町村、後者は全国健康保険組合(協会けんぽ)や企業独自の健康保険組合が運営しています。

さらに話をややこしくするのが介護保険で、健康保険の保険料に加算して徴収されます。故に健康保険と同じように見えます。また、介護保険の対象者は年齢で区切られており40歳〜64歳が対象です。

その上で年金保険。これも仕組みがややこしく、国民年金というベースがあり、これは全員が加入。加えて2階建て構造で厚生年金があります。国民年金は全員同じ金額ですが、厚生年金は所得に応じ金額が変わります。つまり、厚生年金の方が保険料が高いということです。(もらえる金額も増えるのですが)

これも端的にまとめると、個人事業主の場合は国民年金のみですが、法人成りに伴って厚生年金として年金を払うことになり、保険料が上がります

年金は以下の厚生労働省のサイトがわかりやすいのでどうぞ。

社長の給料(役員報酬)を決める

届出を行う前(正確には年金事務所に届け出る前)に決める必要があるのが、社長の給料(役員報酬)です。

役員報酬は毎月同じ額を支払うことではじめて損金(経費)として参入でき、節税に貢献します。個人事業の場合は良くも悪くも有耶無耶ですが(笑)、法人化に伴って毎月定額給与に移行する必要があるのです。

加えて、先述の健康保険料(介護保険含む)と厚生年金保険料は、月額給与(月額報酬)に従って変動します。

つまり、月額給与を決めないと年金事務所には行けないのです。保険料は以下のサイトで確認できます。金額は頻繁に変更され、かつ都道府県ごとに異なるんだそうです。なんじゃそりゃ、、、。

ご覧になっておわかりのように、報酬が上がると保険料が上がります。単純に役員報酬を上げて経費を多くすると保険料が爆上がりします。会社を作るほどの方ならこの難しさがおわかりになると思います、、、汗。

法人の場合、健康保険と厚生年金は従業員(社長)と折半です。半分は会社負担(経費:法定福利費)となります。よって、月額報酬から保険料の半額を控除し、さらに源泉徴収したあとの残りが手取り給与となります。これを踏まえ逆算し、かつ保険料と経費参入額を考慮して決める必要があるでしょう。

僕は300,000円(22等級)に設定しました。会社員の月30万と社長の月30万の意味が大きく異なることがおわかりになるでしょう。

ここまで準備できたら各役所へ行きましょう。

届け出る役所

市町村役場

市町村役場には以下の書類を提出します。

  • 法人設立届出書
  • 定款のコピー
  • 履歴事項全部証明書

都道府県税事務所

都道府県税事務所には以下の書類を提出します。市町村役場と同じ内容です。

  • 法人設立届出書
  • 定款のコピー
  • 履歴事項全部証明書

税務署

税務署が最も書類が多いです。マネーフォワード会社設立ですべて作成できます。

  • 法人設立届出書
  • 出資者名簿
  • 設立時の貸借対照表
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

個人事業から法人成りする場合、場合によって「個人事業の開業・廃業等届出書(開業も廃業も同じ書類)」も提出したほうが良いでしょう。僕の場合は個人事業宛に入金が残っているため届出時点では廃業できず、提出しませんでした。

また、個人事業に収入が残る場合も「個人事業の開業・廃業等届出書」が提出できません。例えば、個人所有の不動産・固定資産を新法人宛に貸し付ける場合は社長個人に家賃収入等が発生することになるため、提出できません。

税理士さんに聞いたところでは、別に提出しなくても良いようです。よくわかりませんw

年金事務所

法人化する場合、国民年金は厚生年金に、国民健康保険は健康保険(社会保険)に切り替わります。切り替えのために年金事務所に届出を行います。

  • 履歴事項全部証明書
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届

社会保険の支払いは請求書を受けての現金払いか、引き落としとなるようです。引き落としの場合は口座振替依頼書を提出しますが、銀行口座の記入が必要です。届け出る段階では銀行口座が出来ていなかったため、後日提出として依頼書だけもらってきました。以下の日本年金機構のホームページでダウンロードできます。

個人事業主の法人化 いろいろな役所への届け出 合同会社つくってみた vol.4” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です